会 則
第1章 総 則
[名 称]
第1条 本会は「日本心療眼科研究会」と称する。
[目 的]
第2条 本会は眼科領域のメンタルケア、精神医学の基礎の学術研究・症例検討などを通して、眼科医や医療従事者の相互交流を深め、診断・治療の向上を目的とする。
[事 業]
第3条 前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
- 学術研究会・学術講演会
- 世話人会
- その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
第1条 本会は、本会の目的に賛同し、世話人会で推薦された施設の眼科医および医療従事者により構成される。
第3章 役 員
[世話人]
第1条
- 本会には、代表世話人、世話人、アドバイザーを置く。
- 世話人は世話人会において選出され、世話人の互選により代表世話人を選出する。
- 役員が何らかの事由により退任した場合、世話人の議を経て後任を決定する。
[会計・監査]
第2条 本会には、会計(1名)監査役(1名)を置く。
第4章 期 間
第1条 本会の活動期間は2007年より2009年までの3年間とする。2009年以降の活動期間延長については世話人会で決定する。(2012年まで延長されました。)
第5章 会 費
第1条 学術研究会では参加費として実費を徴収する。
第6章 運 営
第1条 本会の経費は、参加費、賛助金およびその他の収入により賄う。
第2条 会計年度は、毎年4月1日から3月31日までとする。
第3条 本会の事業は、本会の目的に賛同する団体と共催することができる。
第7章 事務局
第1条 本会の運営を円滑に行うために、事務局を井上眼科病院に設置する。
第8章 会則の改正
第1条 本会則の改正は、世話人会の決定により行われる。
付 則
- 本会則は2007年6月23日より施行する。